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弁護士費用等特約

弁護士費用等特約とは?

自動車事故の解決のために、ご自身が 弁護士・司法書士・行政書士・裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支払った費用や報酬が支払われます。

 

弁護士費用等特約の一般的な活用法

  1. 保険会社や保険内容によって、支払われる範囲に違いがありますが、行政書士にご相談頂いた相談料や報酬も保険金の対象となります。事前に保険会社の同意が必要ですので、この特約をご検討されている場合は保険会社にもご確認ください。

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