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自賠責保険に関する用語集

 自賠責保険

自動車損害補償責任保険の略。自動車による人身事故の被害者をせいきゅうするため、原則として原付を含むすべての自動車に付けること自動車損害賠償保障法という法律によって義務付けられています。

自賠責保険からは人身事故による損害しか支払われず、物の損害は対象となりません。

また保険会社による示談・折衝など、事故の解決や医療機関との直接の交渉などは行われません。

 

事故発生状況報告書

自賠責保険では、被害者に7割以上の過失割合があれば支払額が減額されますので、過失割合を判断する参考資料とされます。

被害者からみた事故状況を記載します。 道路の幅や標識、信号の有無、センターラインの色、双方車両のスピードなどによっても事故の過失割合はかわってきますので、わかる範囲で詳しく書くよう心がけます。

 

 

診断書(しんだんしょ)

自賠責保険提出用の診断書を医師に依頼します(有料)。現在の症状が書かれている書類です。

だいたい1ヶ月ごとに1医療機関につき1枚の割合で診断書を用意します。

 

診療報酬明細書(しんりょうほうしゅうめいさいしょ)

レセプトと呼ぶこともあります。治療内容や投薬の様子が書かれている書類です。受診先で発行してもらいます(有料)。診断書とセットで用意します。

 

休業損害証明書(きゅうぎょうそんがいしょうめいしょ)

交通事故により仕事を休む必要がある場合に必要となる証明です。勤務先にこの用紙を持参して書いてもらいます。有給休暇を取得した場合でも、休業損害の賠償を受けることができます。事故前年度の源泉徴収票もしくは、賃金台帳(写)と給与明細(写)を併せて用意します。

 

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)

市町村役場の窓口で発行してもらいます(有料)。行政書士などに請求事務を委任する場合は、請求者本人の印鑑証明書と委任者の印鑑証明書も必要になります。

 

本請求(ほんせいきゅう)

加害者の損害賠償責任の有無や被害者の損害額が確定してから、自賠責保険会社に対して行う保険金の支払い請求のこと。既に加害者から損害賠償を受けている場合は、その分を差し引いて支払われます。

 

仮渡金(かりわたしきん)

以下のような要件にあてはまる場合、被害者が一定の金額を損害賠償額の支払いのための仮渡金として支払うよう請求することができる制度(自動車損害賠償補償法17条)。

被害者1人につき、

(1)  死亡の場合で290万円、 
(2)  次の傷害の場合で40万円

  1. 脊柱の骨折で脊髄を損傷した場合  
  2. 上腕または前腕の骨折で合併症を有する場合 
  3. 大腿または下腿の骨折 
  4. 内臓の破裂で腹膜炎を併発した場合
  5. 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の場合  
     

(3)  (2)の傷害を除く次の傷害の場合で20万円

  1. 脊柱の骨折 
  2. 上腕または前腕の骨折  
  3.  内臓の破裂 
  4. 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の場合
  5. 14日以上病院に入院することを要する傷害  
     

(4)  (2)および(3)の傷害を除いた、11日以上医師の治療を要する傷害の場合で5万円


さらに、傷害による損害に限り、被害者が治療継続中などのために、総損害額が確定しない場合であっても、既に発生したことが立証できる損害については、被保険者または被害者は、保険金または損害賠償額の内払を請求することができる制度もあります。 

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