交通事故で健康保険は使えるのか?
病院によっては、「交通事故では健康保険を使えません」と言うところがまだあるようです。
交通事故でも仕事中や通勤中の事故で労災保険の対象とならない場合は健康保険が使えます。
もし、保険会社から「今後の治療については、治療費を支払いません」と言われても、まだ症状が残っている場
合は、健康保険を使って治療をつづければよいわけです。
自賠責保険の傷害部分の支払限度額は、120万円ですので、120万円までの枠がまだ残っていれば、自賠責
保険へ健保を使って治療を行った治療費を請求することもできます。
なぜ健康保険を使う方がいいのか?
健康保険で診療した場合と健康保険を使わず自由診療した場合を比べると、治療費にかなりの差がでてきます。
治療費の計算の基準となる医療点数の単価は健康保険の場合なら1点10円ですが、自由診療の場合、まさに病院が点数を自由に決められることになるので1点約20円と言われています。
ご自身に少しでも過失割合がある場合、自由診療で受診すると同じ治療内容でも自己負担額が大きくなってしまいます。
さらに健康保険には、治療費以外にも使える制度があります。
1ヶ月の治療費が一定の金額以上になればそれ以上の金額を負担してくれる高額療養費や、サラリーマンが加入している健康保険であれば休業していて会社から給与が支払われない期間、健康保険で定められた金額が支払われる傷病手当金の制度もあります。
自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円ですので、この限度額を有効に使うためにもご自身にも過失割合が発生する場合は健康保険のご使用をおすすめします。
また、任意保険で相手方保険会社から一括対応を受けておられる場合でも、示談の時にご自身の過失割合分は減額して支払われますから、健康保険のご使用をおすすめします。





