自賠責保険においても、保険金が減額されることあります。
重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合には、以下の表のとおり、減額されます。
積算した金額が保険金額に満たない場合は、積算した金額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額が行われます。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除きます)が20万円未満の場合にはその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円となります。
| 自賠減額上の 被害者の過失相殺 |
減額割合 | |
|---|---|---|
| 後遺障害又は 死亡の場合 |
傷害の場合 | |
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |
受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した額が保険金額に満たない場合には積算した金額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行います。





