自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車による人身事故の被害者の方を救済するため、原則として原付自転車を含むすべての自動車につけることが法律により義務付けられている保険です。
自賠責保険への請求方法
- 相手方の任意保険会社から対人賠償をうけていたり、ご自身の保険会社から人身傷害保険の支払いを受ける場合は、任意保険の保険会社が自賠責保険から支払われる保険金分も支払いますので、後で任意保険会社が自賠責保険へ求償をします。
いつ、だれが請求するの?
- 加害者が請求する場合
加害者が直接病院などに支払いをしたり、被害者が立て替えて支払ったものを加害者が被害者へ支払った場合は、支払い後に請求します。
加害者が実際に支払いをしていない賠償金の請求はできません。
- 被害者が請求する場合
加害者から賠償額を受け取っていない場合、治療の途中で損害賠償額が確定前でも請求できます。
医師の治療を11日以上要するけがの場合は、仮渡金(かりわたしきん)という制度が利用できます。
いくらもらえるの?
- 傷害による損害
支払限度額(被害者1名につき)120万円 ※
※ 友人の車に同乗していてけがをした場合など、加害車両(運転をしていた友人の車と事故の相手方の車)が2台ある場合は、支払い限度額は 120万円×2台=240万円 となります。
加害車両の台数分だけ増加します。 - 後遺障害による場合
支払限度額(被害者1名につき)
(後遺傷害等級表によると『別表1』といいます)「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい傷害を残し、介護を要する場合
- 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
- 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の場合
(後遺傷害等級表によると『別表2』といいます)
- (第1級)3,000万円~
- (第14級)75万円
どこに請求すればいいの?
加害車両が加入している自賠責保険会社へ請求します。
国内の損害保険会社であれば、全国各地に支店がありますので、どこの支店の自賠責窓口に請求してもOKです。
加害車両が複数ある場合でも、いずれか1社に請求すればOKです。
請求用紙は保険会社や代理店に問い合わせをすれば、送ってくれます。





