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HOME > 自賠責保険のしくみ > 人身事故の届出がない場合

人身事故の届出がない場合

自賠責保険の原則

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車事故による「人身事故」の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に契約が義務付けられている保険で、強制保険とも言われています。この定義からもわかるように、自賠責保険を請求する際には、警察へ「人身事故」として届け出ることが原則とされています。

人身事故の届出方法

事故現場所管の警察署に病院で発行してもらった診断書を提出します。診断書を提出すると、けがの重さに関係なく、交通事故証明書の右下段には、「人身事故」と記載されます。交通事故で受傷しても診断書を提出しない場合は、「物件事故」と記載されます。事故からあまり日にちが経つと、警察署が診断書の提出を受け付けてくれないこともありますので、時間がかかる場合は事前に問い合わせが必要です。

人身事故にすると

加害者側に刑事処分や行政処分が課されることがあります。

人身事故の届出ができない場合

駐車場など構内での事故で交通事故証明書自体が発行されない、人身事故にしないと加害者と約束したなどの事情で人身事故の届出がされないまたはできない場合があります。その場合、自賠責保険は、人身事故扱いの「交通事故証明書」の代わりに「人身事故提出不能理由書」を提出して保険金を請求することができます。任意保険も自賠責と同じ対応をしてくれることもあります。

「後遺障害」部分の請求についても、警察に人身事故の届出がないから自賠責保険に請求を受け付けてもらえないということはありません。しかし、等級認定されるかは別の問題となります。

あくまでも「人身事故」の届出をすることが原則ですので、受傷されている場合はできる限り警察に人身事故の届出をされることをお薦めします。

 

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