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目の後遺障害等級

目の後遺障害等級

視力に関すること
等級 号数 後遺障害 自賠責保険
(共済)金額
労働能力
喪失率
第1級 1 両眼が失明したもの 3,000万円 100%
第2級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2,590万円 100%
第2級 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2,590万円 100%
第3級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2,219万円 100%
第4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 1,889万円 92%
第5級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1,574万円 79%
第6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 1,296万円 67%
第7級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 1,051万円 56%
第8級 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 819万円 45%
第9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 616万円 35%
第9級 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 616万円 35%
第10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 461万円 27%
第13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 139万円 9%
調整機能障害に関すること
第11級 1 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの 331万円 20%
第12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 224万円 14%
運動障害に関すること
第11級 1 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの 331万円 20%
第12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 224万円 14%
複視に関すること
第10級 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 461万円 27%
第13級 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 139万円 9%
視野に関すること
第9級 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 616万円 35%
第13級 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 139万円 9%
眼瞼の欠損に関すること
第9級 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 616万円 35%
第11級 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 331万円 20%
眼瞼の運動障害に関すること
第11級 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 331万円 20%
第12級 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 224万円 14%
第13級 4 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 139万円 9%
第14級 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 75万円 5%
外傷性散瞳
11級または12級 瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働・日常生活に著しく支障を来たすものは、1眼では、12級相当、両眼では11級相当が認定されます。
12級または14級 瞳孔の対光反射はあるが、不十分で、羞明を訴え労働・日常生活に支障を来たすものは、1眼では、14級相当、両眼では12級相当が認定されます。
涙小管断裂による流涙
14級相当 涙小管断裂により常に流涙が認められるものは14級相当が認定されます。

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