神経系統の機能または精神の障害に関する後遺障害等級
神経系統の機能または精神の障害に関するもの
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力 喪失率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1級 | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 | 100% |
| 第2級 | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 | 100% |
| 等級 | 号数 | 後遺障害 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力 喪失率 |
|---|---|---|---|---|
| 第3級 | 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 | 100% |
| 第5級 | 2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 | 79% |
| 第7級 | 4 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 | 56% |
| 第9級 | 10 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 | 35% |
| 第12級 | 13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 224万円 | 14% |
| 第14級 | 9 | 局部に神経症状を残すもの | 75万円 | 5% |
PTSD(=非器質性精神障害)に関するもの
| 第9級 | 10 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの
精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする状態 |
616万円 | 35% |
|---|---|---|---|---|
| 第12級 | 13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする状態 |
224万円 | 14% |
| 第14級 | 9 | 局部に神経症状を残すもの 精神障害により、日常生活および社会生活に一定の制限をうける状態 |
75万円 | 5% |
| 非該当 | 精神障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通にできる状態 | |||
外傷性てんかんに関するもの
| 第1級 | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの てんかんの発作のため、常に介護を要する状態 |
4,000万円 | 100% |
|---|---|---|---|---|
| 第2級 | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 十分な治療にもかかわらず、意識障害を伴う発作を多発し、平均して週1回以上の頻度で発作を起こす状態 |
3,000万円 | 100% |
| 第3級 | 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 十分な治療にもかかわらず、発作に伴う精神の障害のために、終身労務に就くことができない状態 |
2,219万円 | 100% |
| 第5級 | 2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの てんかんによって就労可能な職種が極度に制限される状態 |
1,574万円 | 79% |
| 第7級 | 4 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの てんかんによって就労可能な職種が著しく制限される状態 |
1,051万円 | 56% |
| 第9級 | 10 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの 通常の労働は可能であるが、その就労する職種が相当な程度に制限を受ける状態 |
616万円 | 35% |
| 第12級 | 13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 発作が起こるわけではないが、脳波上に明らかにてんかん性の所見を認めるもの |
224万円 | 14% |





