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神経系統の機能または精神の障害の後遺障害等級

神経系統の機能または精神の障害に関する後遺障害等級

神経系統の機能または精神の障害に関するもの
等級 介護を要する後遺障害 自賠責保険
(共済)金額
労働能力
喪失率
第1級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4,000万円 100%
第2級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3,000万円 100%

等級 号数 後遺障害 自賠責保険
(共済)金額
労働能力
喪失率
第3級 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2,219万円 100%
第5級 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,574万円 79%
第7級 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,051万円 56%
第9級 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの 616万円 35%
第12級 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 224万円 14%
第14級 9 局部に神経症状を残すもの 75万円 5%
PTSD(=非器質性精神障害)に関するもの
第9級 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの

精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする状態

616万円 35%
第12級 13 局部に頑固な神経症状を残すもの

精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする状態

224万円 14%
第14級 9 局部に神経症状を残すもの

精神障害により、日常生活および社会生活に一定の制限をうける状態

75万円 5%
非該当 精神障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通にできる状態    
外傷性てんかんに関するもの
第1級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

てんかんの発作のため、常に介護を要する状態

4,000万円 100%
第2級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

十分な治療にもかかわらず、意識障害を伴う発作を多発し、平均して週1回以上の頻度で発作を起こす状態

3,000万円 100%
第3級 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

十分な治療にもかかわらず、発作に伴う精神の障害のために、終身労務に就くことができない状態

2,219万円 100%
第5級 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

てんかんによって就労可能な職種が極度に制限される状態

1,574万円 79%
第7級 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

てんかんによって就労可能な職種が著しく制限される状態

1,051万円 56%
第9級 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの

通常の労働は可能であるが、その就労する職種が相当な程度に制限を受ける状態

616万円 35%
第12級 13 局部に頑固な神経症状を残すもの

発作が起こるわけではないが、脳波上に明らかにてんかん性の所見を認めるもの

224万円 14%

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