ここでは後遺障害に関係する専門用語を集めました。
後遺障害(こういしょうがい)
治療が終了してもその後に残る障害のこと。
自賠責ではその程度によって、1級(重度)から14級(軽度)の等級に分けられています。
等級は、被害者が請求した後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター調査事務所が判断して認定しています。
結果に不服であれば異議申し立ても可能です。
症状固定(しょうじょうこてい)
症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその治療効果が期待できなくなったとき。
事故後6ヶ月経過して、それ以上治療の効果が認められない場合は症状固定とみなされ、自賠責に後遺障害等級の申請をすることになります。
症状固定したら、それ以後治療費が賠償として支払われなくなります。
逸失利益(いっしつりえき)
交通事故に遭わなければ、将来得られたはずの利益。
後遺傷害による逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数の算定方式を用います。
基礎収入(きそしゅうにゅう)
事故前の現実収入額のことを一般的にさしますが、事故前の賃金が賃金センサスという賃金表よりも低い場合、将来平均賃金程度の収入を得られると認められれば、平均賃金額を算定の基礎とすることもあります。
労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ)
原則として、「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」の後遺障害の等級に対応する労働能力喪失率を基準として、労働能力喪失割合を求めます。
後遺障害1級であれば100%、14級であれば5%です。
労働能力喪失期間(ろうどうのうりょくそうしつきかん)
被害者が症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者であれば、67歳から症状固定時の年齢を差しひいて、労働能力喪失期間を求めます。
被害者が症状固定時に18歳未満の未就労者である場合には、一般に、67歳から18歳を引いた49年間を労働能力喪失期間と考えます。
被害者の職種、地位、健康状態、能力などによっては、67歳を超えて就労可能年数を認めることもあります。
症状固定時から67歳までの年数が「簡易生命表」の平均余命の2分の1より短くなる高齢者の場合には、一般に、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
障害程度の軽いものについては、その状況に応じて、労働能力が低下する状態の継続期間を一定期間に限定する場合もあります。
むち打ち症の場合には、後遺障害等級12級13号にあたるものについて、5年から10年程度、14級9号にあたるものについて、5年以下に労働能力喪失期間を制限する場合が多いようです。
ライプニッツ係数(らいぷにっつけいすう)
長期間にわたって発生する収入の減少を逸失利益として一時金で支払うことになるので、中間利息を控除する必要があります。その計算のために用いる係数です。
利率を年5%(複利方式)として計算してあります。





