交通事故の被害者で「むちうち症」にお悩みの方はたくさんいらっしゃいます。
事故直後は、異常がなくても数日後から症状が出てくることもありますので、お体に異変を感じたらなるべく早期に病院で受診されることをお勧めします。
むちうち症とは
車で追突されたときなどに、首や背中に急激なショックが加わり、首が前後にムチのようにしなることが原因で生じる首や肩の痛みのことです。
主な症状
しびれ、めまい、吐き気、頭痛、肩こり、脱力感など、さまざまな神経症状があります。
むちうち症の後遺障害等級認定
むちうち症の後遺障害等級は、7,9,12,14級の「神経系統の機能」「神経症状」という項目に該当します。
ただし、7級と9級の認定は事故による衝撃が大きく、頚椎の変形などがレントゲン画像で証明できるなど他覚的な所見が認められる場合に限ります。
神経症状のためにレントゲンにも映らないなど他覚的な所見のない自覚症状だけのケースが多いため、後遺症として認められにくいのが現状です。
後遺障害として認められる場合でも、通常は12級か14級の場合が多いようです。
(以下すべて別表②)
- 第7級4号(保険金額:1,051万円)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 第9級10号(保険金額:616万円)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 第12級13号(保険金額:224万円)
局部に頑固な神経症状を残すもの
- 第14級 9号(保険金額:75万円)
局部に神経症状を残すもの
適正な後遺障害等級への道
まだ症状が残っているのに、「後遺障害等級認定が認められなかった」「もっと高い等級認定なのでは?」という方は、このような項目をもう一度確認ください。
- お医者さんに記載してもらった後遺障害診断書に、訴えた自覚症状が詳しく記載されていない
- 神経学的所見の検査が、ほとんど実施されていない
- 通院日数が少ない(月に数回しか通院していないなど)
行政書士は、これらの項目をひとつひとつ精査し、お客様に豊富な専門知識で適格なアドバイスをさせていただきます。





