交通事故で受傷し、治療を続けてもこれ以上治療効果があがらないと判断される時期(症状固定)になっても麻痺などの後遺症が残る場合、後遺障害の等級認定を受ける申請を行います。
等級認定の手続方法
自賠責保険への等級認定の手続は、大きく分けて「事前申請」と「被害者請求」の2つの方法があります。
- 事前認定
任意保険会社は、自賠責保険の支払い分も含めて支払う一括払制度をとった場合、自賠責保険会社から将来支払ってもらえるであろう金額を事前に知っておく必要があります。そこで、任意保険会社は予め損害保険料率算定機構の下部機構である自賠責損害調査事務所へ必要な書類一式を送付して、調査を依頼し、後遺障害等級などについてどのような判断をするのか事前に認定してもらうのです。 なお、JA共済は独自で判断をしており、自賠責共済を扱っていない共済組合の自動車共済契約には事前認定制度が適用されません。
- メリット
- 任意保険会社が手続きを行うので手間がかかりません。
- デメリット
- 任意保険会社が認定のために積極的に書類を集めるものではないので、実際よりも低い等級認定になることがあります。
- 被害者請求
被害者自身が必要な書類を取り揃えて請求を行います。
- メリット
- 費用がかかりません。
等級認定されると、相手方との示談前でも保険金が支払われます。 - デメリット
- 手間がかかります。
- 被害者請求を専門家に依頼する方法
(自動車損害賠償保障法第16条請求・受任請求)弁護士や行政書士に手続きを依頼して請求を行います。
- メリット
- 積極的に証拠書類を集めるため、より適正な等級認定が受けられる可能性が高くなります。
- デメリット
- 費用がかかります。





