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HOME > 後遺障害等級認定のしくみ > 神経症状の12級と14級の違い

神経症状の12級と14級の違い

「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」などの外傷性頚・腰部症候群 (まとめてむちうち(むち打ち、ムチウチ)症ということもある)の神経症状は、後遺障害等級が認定された場合、殆どが12級もしくは14級 とされています。 

認定基準

自賠責保険の後遺障害等級表によると、以下のとおりとなります。

12級13号 

 局部に頑固な神経症状を残すもの

14級  9号  局部に神経症状を残すもの

とても抽象的な表現ですが、一般的には以下のように解釈されています。

12級13号 

  • 他覚的検査による異常所見があり、神経系統の機能の障害が証明されるもの
  • 自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方があるもの
14級  9号 
  • 医学的には証明できなくても、神経系統の障害が医学的に推定されるもの
  • 外傷性の画像所見はみられないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの

等級について誤解されやすい点

 「私の症状は‘頑固な神経症状’なので12級に該当するはず!」

 12級の認定要件は、MRI検査の画像所見や障害が残った神経根の支配領域に一致する神経学的所見が必要になります。必要な検査や、神経学的所見の見方、等級認定の可能性などご不明なことがあれば、当事務所にご相談下さい。 

 医師から「自覚症状のみだから後遺障害(後遺症)はとれないよ」と言われた!

 14級の認定要件には、「医学的に推定できるもの」とあります。医師に記載してもらう後遺障害診断書の他に、「治療状況」や「症状経過」等も勘案して「医学的な推定」がされることになります。痛みやしびれなどの自覚症状のみで画像所見や神経学的所見が認められない場合でも、諦めることはありません。等級認定の可能性など、ご不明なことがあれば、当事務所にご相談下さい。

 

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