被害者が脳外傷による高次脳機能障害であると認定されたら、その症状に応じて、後遺障害等級が決められます。
これまでも高次脳機能障害は、「神経系統の機能または精神の障害」の系統である、後遺障害等級1.2.3.5.7.9級の中で自賠責保険の認定が行われてきましたが現在は、さらに、下記のうような考え方を参考にしながら認定が行われています。
- (別表①)第1級1号(保険金額:4,000万円)
身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面介護を要するもの
- (別表①)第2級1号(保険金額:3,000万円)
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身体動作に、家族からの看視を欠かすことができないもの
- (別表②)第3号3級(保険金額:2,219万円)
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されない。
また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
- (別表②)第5級2号(保険金額:1,574万円)
単純な繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。
このため一般人に比べて作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
- (別表②)第7級4号(保険金額:1,051万円)
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
- (別表②)第9級10号(保険金額: 616万円)
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの





