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損害賠償に関する用語集

交通事故には、普段の生活では使い慣れない言葉がたくさん出てきます。

交通事故の民事的な処理や手続きの中によくでてくる分かりにくい言葉を集めました。

民事上の責任(みんじじょうのせきにん)

不法行為(過失のある事故)によって他人に損害を与えた者(加害者)が、被害者に対して負う損害賠償責任のこと。交通事故の場合、運転者(加害者)のほかに、加害者の勤務先の会社なども賠償責任を負うことがあります。これを民法上の使用者責任といいます。

逸失利益(いっしつりえき)

交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう利益のこと。

後遺障害(こういしょうがい)

治療が終了してもその後に残る障害のこと。自賠責ではその程度によって、1級(重度)から14級(軽度)の等級に分けられています。

等級は、被害者が請求した後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター調査事務所が判断して認定しています。

結果に不服であれば異議申し立ても可能です。

保険料(ほけんりょう)

保険を契約する人が、その保険契約に基づいて保険会社に支払うお金のこと。
「掛け金」と同じ意味です。

保険金(ほけんきん)

事故などが起こって損害が発生したときに、保険会社がその保険の対象となる人に支払うお金のこと。保険の対象となる人が受け取るお金のこと。

保険金額(ほけんきんがく)

保険会社が、保険の契約に基づいて支払う保険金の最高限度額を示すもの。

「対物:2億円」といえば、対物保険の支払い(保険金額の)上限が、2億円という意味です。

示談(じだん)

当事者同士(加害者側は損害保険会社の担当者が窓口になることが多いです)が、お互いに話し合って過失割合や支払う額を決め「示談書」や「免責証書」という文書を交わして解決する方法。

示談書と免責証書(じだんしょとめんせきしょうしょ)

示談書は、双方に過失割合が発生して賠償金を支払うときに交わす文書。

免責証書は、加害者のみに賠償金が発生し、被害者から加害者へ支払う賠償金がないときに交わす文書。

過失相殺(かしつそうさい)

加害者と被害者双方に事故の過失が認められる場合、その過失の割合に応じて、お互いの損害額から自分の過失分を差引くこと。

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