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交通事故紛争処理センターを利用する

財団法人 交通事故紛争処理センターとは

(財)交通事故紛争処理センターは,通称「紛争処理センター」や「紛セン」「紛セ」など呼ばれ,現在,東京本部と7つの支部,2つの相談室と,全国に10ヶ所の拠点を設けて,主に次の業務を行っています。

  • 交通事故に関する弁護士による無償法律相談
  • 交通事故に関する弁護士による和解の無償斡旋(あっせん)
  • 交通事故に関する紛争解決のための審査 など
  • 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など,ご自身が契約している保険に関するものは,相談や斡旋,審査の対象とはなりません。
  • 相手方が、自動車(共済)保険契約をしていない場合は利用できません。

 

どういう場合に利用するとよいのか?

当事務所では、後遺障害の認定を受けておられる方にお薦めしています。

  • 障害が重く賠償額が高額となることが予想されるケースは裁判を検討された方がよい場合が多いですのでその場合は必要に応じて弁護士をご紹介いたします。
  • 後遺障害等級の認定がない場合(傷害のみの場合)は,手間や費用対効果を考えて,まずは直接,加害者の任意保険会社と交渉されることをお薦めします。
    傷害のみの場合も紛争処理センターを利用することができます。

 

利用のメリット、デメリット

メリット

  • 紛争処理センターの利用は無料です。
  • 保険会社の提示額より高い弁護士基準での裁定が行われます。
  • 被害者は紛争処理センターの裁定が不満であれば従わなくてもよいのですが、保険会社は裁定に従わなくてはなりません。(一部の共済は裁定に拘束されません)

デメリット

  • 全国に10ヶ所しかないため、お住まいの地域によっては紛争処理センターに出向くのが難しい場合があります。
  • 自分で資料などを用意しなければなりません(行政書士がお手伝いいたします)
  • 数回センターに出向かねばなりませんので、裁定までに時間がかかります。
  • 後遺障害等級認定の争いなど医学的なことや、事故発生状況の食い違いによる過失割合の争いなど、センターで取り扱えないこともあります。

>>財団法人 交通事故紛争処理センターのサイト

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