「損害賠償はいつまで請求できるのか?」はそれぞれの制度によって違いがあります。
民法(第724条)
- 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年
(後遺障害は、症状固定の日から3年) - 不法行為(事故日)のときから20年
自賠責保険
- 被害者請求
事故日の翌日から2年
後遺障害については症状固定日の翌日から2年
- 加害者請求
被害者の方や病院に損害賠償金を支払った日の翌日から2年
※2年以内に請求できない場合は「時効中断」の手続きをとれば時効の進行がストップします。
政府保障事業
- 事故日の翌日から2年
- 後遺障害については症状固定日の翌日から2年
(「時効中断」の制度はありません)
任意保険(自動車保険)
- 事故日の翌日から2年





