自動車事故においては、通常の追突事故、センターラインオーバー、信号無視以外の事故においては、殆どの事例で双方に過失割合が生じます。
保険会社では「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社) という本をベースに過失割合を提示しています。
自賠責保険の過失相殺は、独自の減額方法があり任意保険よりも緩やかです。
具体的な過失割合の決め方
事故の形態によって基本の過失割合があります。
事故毎に下記のような項目があれば割合を修正していきます。
- スピードの出しすぎ
- 飲酒運転
- 交差点での減速なし など
ちなみに「車の後部に衝突した」という主張は、車の前部に衝突するか後部に衝突するかは、コンマ何秒の違いですので「スピードの出しすぎ」による修正要素にはあてはまらないことが殆どです。
自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上でなければ、支払いの減額はされませんが、任意保険では被害者の過失割合に応じて、支払額が減額されます。
双方の主張の食い違いが起きやすい事故形態
信号がある交差点の事故では、双方の主張する信号の色に食い違いが生じることがしばしばあります。
どちらも、「私は青信号だった」と主張されると、目撃者がいるなど確かな証拠がない限り事故の解決までに時間がかかります。
信号の色によって事故の責任割合が逆転することもありますので、もし目撃者がいるようでしたら必ず連絡先を聞いておき、できれば警察の現場検証に立ち会ってもらうとよいでしょう。
また、加害者の起訴・不起訴処分がきまれば、警察が現場検証を行った記録である「実況見分調書」の一部を検察庁で閲覧することもできます。
PDFダウンロートはこちら
判例タイムズ(197.1 KB)





