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通院頻度が少ないときや治療を中断したとき

リハビリ期間は、頻繁な通院が望ましいです。むちうち症などの目に見えにくい症状の方は特に注意が必要です。

一定期間リハビリに専念することで症状改善の効果が高まる

事故後1週間くらい様子を見て、痛みなどの症状が落ち着いてきたら理学療法(牽引や温熱療法などのリハビリ)が開始されます。リハビリが開始されてから、数ヶ月は頻繁に通院しリハビリすることで症状の改善の効果が期待できます。普段忙しくされている方こそ、一定期間リハビリを優先し、一日も早く元の生活に戻っていただきたいものです。診療時間などの関係で病院に頻繁に通院しにくい場合は、病院と接骨院を併用されてもよいでしょう。

保険会社から治療費の打ち切りを迫られることも!

通院が途中で中断していたり、通院日数が少なかったりすると、症状が残っていても保険会社から早期に治療費の打ち切りを迫られることがあります。だいたい、通院が1ヶ月以上中断すると、通院を再開してもその後の治療費を支払えないと言われることが多いです。

通院状況は後遺障害等級認定の鍵となる!

万一、6ヶ月経っても症状が残っている場合、後遺障害等級を申請することができます。(申請するかどうかは任意です)。自賠責保険の後遺障害等級は書類のみで審査されます。目に見えにくい症状の場合、通院が途中で中断していたり、通院日数が少なかったりすると、症状固定時に辛い後遺障害が残っていても、「治療状況からみて後遺障害が残る程度の状況ではない」と判断される傾向にあります。「治療状況」は等級認定の大きな鍵を握ります。

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