交通事故による受傷で、療養や通院のため仕事を休みがちになったり、中には退職を余儀なくされる方、自営業で営業続けられなくなった方 などがいらっしゃいます。 治療が長引くに付け、生活資金が心配になることもあるでしょう。 このような制度を利用しながら、焦らずベストな解決方法を見つけていきましょう。
自賠責保険に後遺障害の被害者請求を行う
治療費は保険会社が直接病院に支払ってくれても、通常、損害賠償額の支払は示談書にサインをしてから支払われることになります。
治療費や休業損害の(傷害部分)は既に保険会社から一部でも支払われていることが多いので、自賠責に被害者請求をする場合は「一括解除」などの手続きが必要で少し煩雑になりますが、後遺障害部分のみの被害者請求は、保険会社と特に煩わしいやりとりをすることなく被害者請求できます。
任意保険会社に「被害者請求をしたい」と言ったら、「今から被害者請求に切り替えるなんて、(一括も解除しないといけなし)大変ですよ! 加害者請求にされたらどうですか?」 と 慌てられたり、諭されたり・・・ということもあります。
このような場合は、「後遺障害の部分だけ被害者請求します」と言ってもらえれば、保険会社もすぐに状況を飲み込んで、納得してくれます。
被害者請求をして後遺障害等級が認定されると、示談前でも自賠責保険の後遺障害部分の保険金が先に支払われます。 << 後遺障害部分の等級申請方法について
※ 自賠責保険のしくみがそもそもわからない・・・、全体の流れがわからず、今何をすべきかわからない・・・、などお困りの方は 当事務所へお気軽にご相談下さい。
※ 裁判を念頭にお考えになっている場合は、最初にその旨をお伝え下さい。
労災保険にも申請を出す
事業主さんは、労災保険に特別加入していないとできませんが、お勤めの方で仕事中や通勤中に事故遭い、労災保険の適用を受けておられる場合、労災保険から休業損害や後遺障害部分で特別支給金などの支払があります。 << 労災保険のしくみ
労災保険にも後遺障害を申請する場合は、「まずは、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けて下さい」と言われることがほとんどです。 等級認定の手続きを受けていれば、示談前でも申請が可能です。通常、勤務先を通じて労災保険の申請をします。勤務先が行ってくれない場合などは、併設の社会保険労務士事務所で労災保険の申請手続き代行も行っております。
示談をする前に、ベストな交渉方法を考える
「早く区切りをつけたい」というお気持ちはとてもよくわかります。
しかし、交通事故の損害賠償額基準には「3つの基準」というものがありますので、ここは焦らず、示談の交渉に入る前に、ベストな解決方法を考えることから始めます。
その方の怪我の具合や治療期間、その他それぞれ抱えておられる事情によって最適な解決方法は変わってきます。
保険会社が提示してきた慰謝料などの損害賠償額はそもそも妥当なのか、そしてあなたにとってのベストな解決方法はなにか?を専門家にご相談いただくのが効果的です。 当事務所に是非ご相談ください。(初回相談無料)
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