行政書士とは
「行政書士ってどんな仕事をするの?」という質問をよくいただきます。
行政書士は、
- 「官公署に提出する書類」
- 「権利義務に関する書類」
- 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務を行うこと
を業務としています。(ただし、その業務を行なうことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。)
交通事故に関係する業務
交通事故に関係する業務については、下記のような業務を行なっています。
- 自賠責保険の被害者請求
- 任意保険の請求手続
- 後遺障害等級認定の申請、異議申し立て
- 交通事故に関する調査
- 示談書の作成
- 書類を作成するにあたっての相談
行政書士と弁護士法72条との関係
弁護士法72条で、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、示談交渉をすることが、原則として禁止されています。
この規定によって、行政書士が直接相手方と示談交渉をすることはできませんが、行政書士の業務範囲の中でも、上記にあげたような業務を通じて、交通事故被害者の方のサポートを行うことができます。
なお、自賠責保険への請求手続代行が行える法的資格者は弁護士と行政書士に限られます。
交通事故専門行政書士に依頼するメリット
行政書士の中でも、交通事故を専門とする行政書士は少数です。
交通事故の分野は、保険の知識や医学的知識など専門的な知識がたくさん必要ですので、交通事故専門の行政書士に依頼することによって、後遺障害等級がアップする可能性が高くなります。
また、弁護士に依頼しても「まずは後遺障害の等級をとってきてください」と言われることがあります。ちょっとしたことを聞きたくても弁護士はどうも敷居が高いという印象があるかもしれません。
そういう場合は、行政書士の出番です。
「ちょっと聞いてみたい」ということも、お気軽にお尋ねください!
後遺障害等級認定については、ご要望に応じて、ご本人様に同行して医師面談を行い、診断書に書いていただくポイントをお伝えいたします。
ご質問・お問い合わせはお気軽に!

現在のご依頼状況につきまして
おかげさまでご好評を頂いておりまして只今、業務多忙となっております。
勝手ながら新規のご依頼につきましてはすぐに着手できない状況となっております。ご了承ください。
全国対応しております。
下記の地域を中心に業務を行っておりますが、その他の地域にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。
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- 神戸市(北区、須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、西区、東灘区、兵庫区)、明石市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、小野市、川西市、加古川市、篠山市、三田市、高砂市、宝塚市、丹波市、西宮市、姫路市、三木市、猪名川町、稲美町、播磨町
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